一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)とは??

 貸切バスは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送するバスのことで、正式には「一般貸切旅客自動車運送事業」といいます。
 乗合バスやタクシー以外の旅客自動車運送事業で、一般的には観光や冠婚葬祭などの際に利用されています。

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 PDFをダウンロード

貸切バスの新たな運賃・料金制度

 バス会社は、時間・距離に応じて、運賃等の上限・下限を定めて運輸局長に届け出ており、この範囲内で運賃等を頂くことになっています。
 上限運賃・下限運賃共に、上回るもしくは下回ると違反となり、行政処分の対象となります。

一貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金下限額.pdf

運賃の割引

 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体、学校教育法による学校(大学及び高校専門学校を除く)に通学または、通園する者の団体については割引が適用されます。ただし、下限額を下回ることはできません。

バスの種類

大型車中型車小型車
車両の長さ9メートル以上
又は旅客席数50人以上
大型車、小型車以外のもの車両の長さ7メートル以下
かつ旅客席数29人以下

運賃[時間制運賃+キロ制運賃]

運賃(時間制運賃+キロ制運賃)

ワンマン運行の上限

昼間夜間
(実車運行が午前2時から午前4時にかかる運行)
運転時間原則一運行9時間まで一運行9時間まで
実車距離原則一運行500kmまで原則一運行400kmまで
連続運転高速道路の実車区間で概ね2時間まで実車区間で概ね2時間まで
休憩時間運転時間4時間毎に合計30分以上概ね2時間毎に連続15分以上

料金の種類

交代運転者配置料金

 ワンマン運行の上限を超える場合には、交代運転者の配置が必要となり、交代運転者配置料金の上限額及び下限額の範囲内で計算した額が適用されます。

深夜早朝運行料金

 22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間にかかる「時間制運賃の1時間あたりの運賃」及び「交代運転者配置料金の1時間あたりの料金」については、2割増以内の割増料金となります。